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千葉工業大学バスケットボール部OB会規約

第 1 章   名   称
第1条  本会は、千葉工業大学バスケットボール部OB会と称する。

第 2 章   目   的
第2条  本会は、千葉工業大学バスケットボール部を後援し会員相互の
     親睦を計るとともにバスケットボールの振興に寄与する事を目的
     とする。

第 3 章   事   業
第3条  本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
    (1) 千葉工業大学バスケットボール部の後援
    (2) その他、本会目的達成に必要な事項

第 4 章   会   員
第4条  本会は、次の会員をもって組織する。
    (1) 正会員は、千葉工業大学バスケットボール部の出身者、
        及び本会の趣旨に賛同し総会の承認を得た者とする
    (2) 名誉会員は、本会の趣旨に賛同し役員会の推薦を受け、
        総会の承認を受けた者とする。
第5条  会員は次の会費を納入しなければならない。
    (1) 正会員  年会費 3,000円
    (2) 名誉会員 徴収しない

第 5 章   役   員
第6条  本会に次の役員を置く。
    (1) 会長     1名
    (2) 副会長    2名
    (3) 幹事    若干名
    (4) 会計     1名
    (5) 会計監査役  1名
第7条  会長及び副会長は総会において決定する。
   2 幹事は、役員会が正会員の中から選出し総会に諮り、会長がこれ
     を委嘱する。
   3 会計監査役は、役員会が正会員の中から選出し会長がこれを委嘱
     する。
第8条  会長は、本会を代表し会務を統轄する。
   2 副会長は、会長を補佐し会長事故ある時は、これを代行する
   3 監事は、本会の会計を監査する。
第9条  役員の任期は、二年とし重任を妨げない

第 6 章   会   議
第10条  本会の会議は、総会及び役員会とする。
第11条  総会は、本会の最高議決機関であり会長がこれを招集し、次の事
     項を審議・決定する
    (1) 会長、副会長及び監事
    (2) 事業報告及び収支決算
    (3) 規約の改正
    (4) その他の重要事項
   2 総会は、年1回会務報告、役員の選出、懇親のために開催する。
   3 会長が必要と認めた時は、臨時総会を開催することができる。
第12条  役員会は、会長が招集し次のことを行う。
    (1) 会長及び副会長の推薦
    (2) 総会に対する提案事項の審議
    (3) 総会から委任された事項の審議
    (4) 会長が必要と認めた時は、顧問の出席を要請すること
        が出来る。
第13条  総会の議決は、出席者の過半数をもって決定される。
     ただし、可否同数の場合は、会長がこれを裁決する。

第 7 章   支   部
第14条  本会は、県又はブロック毎に支部を設ける事が出来る。

第 8 章   会   計
第15条  本会の経費は、会費、寄付金、その他をもってこれにあてる。
第16条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わ
     るものとする。

第 9 章   名 誉 会 長
第17条  本会に名誉会長及び顧問を置く事が出来る。
     名誉会長及び顧問は総会において決定される。

第 10 章   事 務 局
第18条  本会の事務局は、当分の間「千葉県習志野市芝園二丁目1番1号
     千葉工業大学」に置くものとする。

 付 則 本規約は、平成13年4月1日から施行する。
規約改定 平成15年2月22日 第6条、第7条、第8条
規約改定 平成20年2月23日 第6条、第18条
規約改定 平成21年2月21日 第6条(役員名簿改正)
規約改定 平成22年2月20日 第6条(役員名簿改正)
規約改定 平成23年2月19日 第6条(役員名簿改正)
規約改定 平成27年2月21日 第6条(役員名簿改正)

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