千葉工業大学バスケットボール部OB会規約
第 1 章 名 称
第1条 本会は、千葉工業大学バスケットボール部OB会と称する。
第 2 章 目 的
第2条 本会は、千葉工業大学バスケットボール部を後援し会員相互の
親睦を計るとともにバスケットボールの振興に寄与する事を目的
とする。
第 3 章 事 業
第3条 本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 千葉工業大学バスケットボール部の後援
(2) その他、本会目的達成に必要な事項
第 4 章 会 員
第4条 本会は、次の会員をもって組織する。
(1) 正会員は、千葉工業大学バスケットボール部の出身者、
及び本会の趣旨に賛同し総会の承認を得た者とする
(2) 名誉会員は、本会の趣旨に賛同し役員会の推薦を受け、
総会の承認を受けた者とする。
第5条 会員は次の会費を納入しなければならない。
(1) 正会員 年会費 3,000円
(2) 名誉会員 徴収しない
第 5 章 役 員
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 幹事 若干名
(4) 会計 1名
(5) 会計監査役 1名
第7条 会長及び副会長は総会において決定する。
2 幹事は、役員会が正会員の中から選出し総会に諮り、会長がこれ
を委嘱する。
3 会計監査役は、役員会が正会員の中から選出し会長がこれを委嘱
する。
第8条 会長は、本会を代表し会務を統轄する。
2 副会長は、会長を補佐し会長事故ある時は、これを代行する
3 監事は、本会の会計を監査する。
第9条 役員の任期は、二年とし重任を妨げない
第 6 章 会 議
第10条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
第11条 総会は、本会の最高議決機関であり会長がこれを招集し、次の事
項を審議・決定する
(1) 会長、副会長及び監事
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 規約の改正
(4) その他の重要事項
2 総会は、年1回会務報告、役員の選出、懇親のために開催する。
3 会長が必要と認めた時は、臨時総会を開催することができる。
第12条 役員会は、会長が招集し次のことを行う。
(1) 会長及び副会長の推薦
(2) 総会に対する提案事項の審議
(3) 総会から委任された事項の審議
(4) 会長が必要と認めた時は、顧問の出席を要請すること
が出来る。
第13条 総会の議決は、出席者の過半数をもって決定される。
ただし、可否同数の場合は、会長がこれを裁決する。
第 7 章 支 部
第14条 本会は、県又はブロック毎に支部を設ける事が出来る。
第 8 章 会 計
第15条 本会の経費は、会費、寄付金、その他をもってこれにあてる。
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わ
るものとする。
第 9 章 名 誉 会 長
第17条 本会に名誉会長及び顧問を置く事が出来る。
名誉会長及び顧問は総会において決定される。
第 10 章 事 務 局
第18条 本会の事務局は、当分の間「千葉県習志野市芝園二丁目1番1号
千葉工業大学」に置くものとする。
付 則
本規約は、平成13年4月1日から施行する。
規約改定 平成15年2月22日 第6条、第7条、第8条
規約改定 平成20年2月23日 第6条、第18条
規約改定 平成21年2月21日 第6条(役員名簿改正)
規約改定 平成22年2月20日 第6条(役員名簿改正)
規約改定 平成23年2月19日 第6条(役員名簿改正)
規約改定 平成27年2月21日 第6条(役員名簿改正)